魚住です。僕は自腹でiPadを購入し、校務にも授業にも活用しています。

学校によっては需用費等の予算でiPadを購入するところもありますが、校内のWIFIを整備しなければならなかったりと敷居が高いのが現状です。

となると、自分への投資として、給与の範囲で購入してみようかなと考えるのが自然です。プライベートにも使えますしね。

そこで今回は、「自腹で購入したiPadって、どこまで学校の仕事に活用しても良いの?」というテーマについてまとめました。

3段階に分ける

あくまで愛知県での話ですが、個人的に利用する端末、授業で使うという申請をした端末、完全に学校管理下に置く申請をした端末の3種類に分けています。

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  私用
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  授業
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  個人情報の取り扱い
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  <strong>○</strong>
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  ×
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  ×
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  <strong>○</strong>
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  <strong>○</strong>
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  ×
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  ×
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  <strong>○</strong>
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  <strong>○</strong>
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1.申請なし
(個人のスマホと同じ)
2.授業用として申請して使う
3.学校管理下の端末にする

1.申請なし(個人スマホと同じ)

愛知県では、教員に1人1台ノートパソコンが支給されています。そのため、私物のパソコンを持ち込んで仕事をすることはセキュリティーポリシー違反です。

しかし、iPhoneなどのスマホは職員室に持ち込んでもOKです。これは従来の携帯電話と同じ扱いで、個人で使用することに特に制限を設けていないからです。

休憩時間にスマホを使って情報収集したり、勤務時間が終わって帰宅前に家族にLINE等でメッセージを送る行為に対しての規定はありません。

ということは、同じOSが載っているiPadやAnadroidタブレットだって、スマホと同じ扱いとなるわけです。

ポイント

iPadなどのタブレット端末は原則スマホと同じ扱い

なので、調べ物をする、他校の部活動の顧問の先生と連絡を取る程度にスマホを使っているならば、それをタブレット端末で行っても問題は無いわけです。

ただし、特に何も申請していない端末を授業等の校務で利用することは認められていないので、個人での利用を超えたレベルで使用するためには、申請が必要です。

2.授業用として申請して使う

授業などで生徒の目に触れたり、学校で行う業務に使うといった場合は、個人での使用というレベルを超えることとなるので、管理責任者の許可を得る必要があります。

ポイント

学校によっては、管理番号を発行し、ラベルシールを本体に貼るところもある

この段階を経て、授業で個人購入のiPadを活用することが認められます。また、テスト問題を作成するために利用するのもOKとなります。

個人購入のiPadに教科書のPDFを入れても良い?

少し話は逸れますが、授業に利用するために個人で購入したiPad本体に、教科書や問題集などのデータを保存して良いのかという相談を受けました。

結論から言うと、著作権の例外規定にある教育利用の範囲内でなら、著作者に許可を得ることなく複製することが認められています。

授業で使う教科書は著作物なので、スキャナ等を使ってiPadに取り込むということは、著作者に無断で著作物を複製することになります。原則では著作権の複製権の侵害にあたりますが、例外として許されているわけです。

以前、他の先生から**「個人の端末に著作物を無断で複製するのは著作権の侵害だ!」**と言われたことがありましたが、公益社団法人著作権情報センターに確認したところ、授業等の限定的な利用であれば、著作権の例外規定で認められるという話を聞くことができました。

この話については、別記事に詳しくまとめてあるので、そちらを参照してください。

3.学校管理下の端末にする

もし**生徒の個人情報を保存する端末としてiPadを使うのであれば、完全に学校管理下に置く必要が出てきます。**学校によっては、学内のWIFIに接続して使うことも許可されます。

ただし、学校管理下の端末として扱うのであれば、生徒のテストの答案と同じで、勝手に持ち帰ることが出来なくなります。自分で購入した端末なのにプライベートで自由に使えなくなるわけです。

これは学校専用として使うんだ!家には家用のiPadがあるんだ!という方は学校内で更に一歩踏み込んだ使い方が出来ますが、初めて買ったiPadをいきなり学校に差し出すにはちょっとな。という方は、個人情報を扱わないように気をつけて活用する必要があります。

そうではなく、あくまで個人所有のiPadを授業に活用するための申請だけに留めた場合、やってはならないことがあります。

生徒の個人情報を端末に保存する行為です。

個人が特定される情報のことを個人情報と呼んでいますが、名前や住所以外にも、生徒が写っている写真などの画像データも該当します。

ポイント

個人購入のiPadで生徒の出席や成績などの個人情報を管理してはならない

体育祭などの学校行事で、生徒の写真を個人のスマホで撮ることも同様で、行ってはならない行為です。

やむを得ず授業利用iPadや個人のスマホで生徒の写真を撮ってしまった際は、帰宅前にデータを移動し、本体から削除する必要があります。

用途と扱う情報を考えて!

iPadは2020年を迎えて、あまり工夫しなくても、それなりに便利に使えるようになりました。2010年に初代iPadが発売された当初では考えられないくらい使いやすくなりました。Microsoft Officeが用意されているため、テスト問題を作成したり、Excelで表を作成したり、PowerPointで授業用スライドを作成することも出来ます。

ただし、それぞれの自治体や学校が定めたセキュリティーポリシーに違反しない範囲での活用が前提です。

iPadを購入して、授業に校務に使ってみたいという方は、是非一度、ご自身の勤務校で、どこまで許されているのかを確認してみてください。

なお、『教師のiPad仕事術』では、個人所有のiPadで、生徒の個人情報を一切収集しない範囲での活用に留めています。せっかく高いお金を払って購入したiPadです。仕事にもプライベートにも使いたいと考えました。ので、勤務校のルールを遵守しつつ、仕事の効率を上げることに注力しました。そういった制約の中で、一体何が出来るのか。気になる方に一度手に取っていただきたい1冊です。

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